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建設業が特定技能外国人を採用する方法|必要要件・試験・CCUS登録を徹底解説

建設業界における人手不足と特定技能外国人という選択肢

建設現場の高齢化と若手入職者の減少により、多くの建設会社が慢性的な人手不足に直面しています。こうした中、2019年に創設された「特定技能」制度は、即戦力となる外国人材を受け入れる現実的な手段として注目を集めています。本記事では、建設業が特定技能外国人を採用する際に必要な要件、試験、CCUS登録などの手続きを、実務担当者向けにわかりやすく整理します。

特定技能「建設」とは?技能実習との違い

特定技能「建設」は、一定の技能・日本語能力を持つ外国人が即戦力として働くための在留資格です。技能実習が「技能移転による国際貢献」を目的とするのに対し、特定技能は「国内の人手不足解消」を目的としており、より実務的な就労が想定されています。技能実習2号を良好に修了した人材は、技能評価試験が免除されるケースがあり、技能実習からの移行もスムーズに行えます。

受入企業に必要な4つの要件

建設業で特定技能外国人を受け入れるには、企業側が以下の4つの要件を満たす必要があります。

  • 建設業許可の取得 ― 受入企業自体が建設業許可を保有していること
  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)への事業者登録 ― 企業・外国人材双方の就労履歴を可視化する制度で、特定技能外国人の受入において事実上必須となっています
  • JAC(建設技能人材機構)への加入 ― 建設分野の特定技能制度を運営する協議会組織への加入
  • 国土交通省による「建設特定技能受入計画」の認定 ― 受入企業ごとに個別の計画書を作成し、認定を受ける必要があります

特に建設分野は他の特定技能分野と比べて手続きが多く、CCUS登録や受入計画の認定には準備期間が必要です。早めの着手が採用スケジュールの遅延を防ぐポイントになります。

技能評価試験と日本語要件

特定技能1号として就労するには、原則として「建設分野特定技能1号評価試験」(学科・実技)に合格する必要があります。ただし、技能実習2号を良好に修了した人材は試験が免除される場合があります。日本語能力については、JFT-Basicまたは日本語能力試験(JLPT)N4以上が目安とされ、現場での基本的な意思疎通ができる水準が求められます。

採用までの一般的な流れ

  1. 求人内容・必要職種のヒアリング
  2. 候補者の人選・履歴書の確認
  3. 面接・選考(通訳サポートを利用可能)
  4. 内定後、CCUS技能者登録・在留資格(特定技能)申請
  5. 入社・現場配属
  6. 入社後のフォローアップ・定着支援

ビザ申請やCCUS登録といった行政手続きは専門知識を要するため、登録支援機関や提携行政書士のサポートを受けながら進めるのが一般的です。

建設業でベトナム人材が選ばれる理由

ベトナム人材は、真面目で勤勉な国民性や、若い労働力人口の多さから、日本の建設現場で高く評価されています。技能実習制度を通じて建設分野で実務経験を積んだ人材も多く、特定技能への移行によって即戦力として活躍できるケースが少なくありません。

NIPBEにご相談いただくメリット

NIPBEは特定技能登録支援機関として、求人ヒアリングから候補者提案、ビザ申請サポート、入社後のフォローアップまでワンストップで対応しています。20,000名以上のベトナム人材データベースから、建設現場のニーズに合った人材を最短2週間でご提案。採用が決まるまで費用は一切かかりません。

特定技能の受入要件やCCUS登録など、複雑な手続きでお悩みの際も、提携行政書士と連携してサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

本記事の内容についてご不明な点がある場合や、具体的なお見積書をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。貴社の採用条件に合わせて、担当者より詳細をご案内いたします。


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