建設現場の高齢化と若手入職者の減少により、多くの建設会社が慢性的な人手不足に直面しています。こうした中、2019年に創設された「特定技能」制度は、即戦力となる外国人材を受け入れる現実的な手段として注目を集めています。本記事では、建設業が特定技能外国人を採用する際に必要な要件、試験、CCUS登録などの手続きを、実務担当者向けにわかりやすく整理します。
特定技能「建設」は、一定の技能・日本語能力を持つ外国人が即戦力として働くための在留資格です。技能実習が「技能移転による国際貢献」を目的とするのに対し、特定技能は「国内の人手不足解消」を目的としており、より実務的な就労が想定されています。技能実習2号を良好に修了した人材は、技能評価試験が免除されるケースがあり、技能実習からの移行もスムーズに行えます。
建設業で特定技能外国人を受け入れるには、企業側が以下の4つの要件を満たす必要があります。
特に建設分野は他の特定技能分野と比べて手続きが多く、CCUS登録や受入計画の認定には準備期間が必要です。早めの着手が採用スケジュールの遅延を防ぐポイントになります。
特定技能1号として就労するには、原則として「建設分野特定技能1号評価試験」(学科・実技)に合格する必要があります。ただし、技能実習2号を良好に修了した人材は試験が免除される場合があります。日本語能力については、JFT-Basicまたは日本語能力試験(JLPT)N4以上が目安とされ、現場での基本的な意思疎通ができる水準が求められます。
ビザ申請やCCUS登録といった行政手続きは専門知識を要するため、登録支援機関や提携行政書士のサポートを受けながら進めるのが一般的です。
ベトナム人材は、真面目で勤勉な国民性や、若い労働力人口の多さから、日本の建設現場で高く評価されています。技能実習制度を通じて建設分野で実務経験を積んだ人材も多く、特定技能への移行によって即戦力として活躍できるケースが少なくありません。
NIPBEは特定技能登録支援機関として、求人ヒアリングから候補者提案、ビザ申請サポート、入社後のフォローアップまでワンストップで対応しています。20,000名以上のベトナム人材データベースから、建設現場のニーズに合った人材を最短2週間でご提案。採用が決まるまで費用は一切かかりません。
特定技能の受入要件やCCUS登録など、複雑な手続きでお悩みの際も、提携行政書士と連携してサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
本記事の内容についてご不明な点がある場合や、具体的なお見積書をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。貴社の採用条件に合わせて、担当者より詳細をご案内いたします。
